財産評価について

相続財産に占める割合の高い不動産や自社株については、複雑な財産評価各種特例措置の適用も必要となり、更には民法の知識も必要となって参ります。
これらについて、正確な判断ができなければ当然財産評価に大きな開きが出てくることとなり結果的に本来納めるべき税額より多く納めることとなったり、逆に少なく納めてしまった後に修正申告等により延滞税等の余分な税金を納める結果となることもあります。
この様に専門性の高い財産評価を伴う相続税は、相続税に精通した税理士に申告を依頼されることが望ましいのではないでしょうか。
当事務所の所長は30年余りにわたり国税の職場で主に相続税等の調査・指導や財産評価基準の作成といった業務に携わって参りました。
この間に培った知識と各種ノウハウを持っている経験豊富な篠原英次税理士事務所に相続税をお任せ頂ければ、きっとお客様のご期待に沿ったご満足いただける結果になると確信しております。
無料相談もおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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