起業・創業融資について

「起業するための自己資金がたりない。」、「担保がないので銀行から融資を受けることができない。」などの理由で起業・創業をあきらめていませんか。そのような時に資金調達の選択肢の一つとして考えて頂きたいのが公的融資です。これには日本政策金融公庫の「創業時に利用できる融資制度」と都道府県など地方公共団体の「中小企業制度融資」があります。

1.創業時に利用できる融資制度

(1)新規開業資金
ご利用いただける方 ① 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方又は、現在お勤めの企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
② 大学等で習得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
③ 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
④ 雇用の創出を伴う事業を始める方
⑤ 産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業(注1)を受けて事業を始める方
⑥ 地域創業促進支援事業又は潜在的創業者掘り起こし事業の認定創業スクール(注2)による支援を受けて事業を始める方
⑦ 公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める方
⑧ 民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
⑨ 前①〜⑧までの要件に該当せず事業を始める方であって、新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると公庫が認めた方で、1,000万円を限度として本資金を利用する方
⑩ 上記のいずれかを満たして事業を始めた方で、事業開始後概ね7年以内の方
資金の使いみち 新たに事業を始めるため、又は事業開始後に必要とする設備資金及び運転資金
融資限度額 7,200万円以内(内運転資金4,800万円以内)
ご返済期間 設備資金 20年以内(内据置期間5年以内)
運転資金 10年以内(内据置期間5年以内)
担保・保証人 お客様のご希望を伺いながらご相談となります

(注1)市町村が作成し、国が認定した創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業をいいます。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
(注2)詳しくは、地域創業促進支援事業管理事務局ホームページまたは創業スクールホームページをご覧ください。
※詳細につきましては、日本政策金融公庫のホームページをご覧いただくか各支店にお問合せください。

 

(2)女性、若者/シニア起業家支援資金(女性または35歳未満か55歳以上の方)
ご利用いただける方 女性または35歳未満か55歳以上の方であって、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方
資金のお使いみち 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
ご融資額 7,200万円以内(内運転資金4,800万円以内)
ご返済期間 設備資金 20年以内〈うち据置期間利5年以内〉
運転資金 10年以内〈うち据置期間5年以内〉
担保・保証人 お客様のご希望を伺いながらご相談となります

※詳細につきましては、日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。

(3)再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)
ご利用いただける方 新たに開業する方または開業後おおむね7年以内の方で、次のすべてに該当する方
1.廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であること
2.廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等があること
3.廃業の理由・事情がやむを得ないものであること
資金のお使いみち 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
ご融資限度額 7,200万円以内(内運転資金4,800万円)
ご返済期間 設備資金 20年以内〈うち据置期間5年以内〉
運転資金  15年以内〈うち据置期間2年以内〉
担保・保証人 お客様のご希望を伺いながらご相談となります

※一定の要件を満たす必要があります。詳細につきましては、日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。

2.中小企業制度融資

(1)スタートアップ創出促進資金(責任共有制度対象資金)
融資対象 商工会議所等又は取扱金融機関から事業計画についての推薦を受けた以下のもの
① 事業を営んでいない個人で、1か月以内(※1)に新事業を開始するもの
② 事業を営んでいない個人で、2か月以内(※1,2)に新会社を設立するもの
③ 事業を営んでいない個人で、事業開始以降、5年未満のもの(※1)
④ 事業を営んでいない個人が設立し、設立後5年未満の会社(法人成りした場合を含む)(※1,2)
⑤ 分社化を計画する会社(※2)
⑥ 設立後5年未満の分社化された会社(※2)
(※1)経営状況の悪化により過去に営んでいた事業を廃止または会社を解散してから5年以内の場合を含む
(※2)経営者保証免除の場合は、創業予定者又は税務申告第1期末終了者に限り、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有すること
融資限度額 3,500万円
融資利率 5年以内:年1.3%【年1.0%】
5年超:年1.4%【1.1%】
※【 】書きは、令和5年4月1日以降に県外から移住し、県内で創業予定又は創業後6月以内のものに限る
保証利率 年0.65%(融資対象③、④の一部について、0.5%となる場合あり)
※経営者保証免除の場合は、0.2%を上乗せ
融資期間 10年(うち据置期間1年)以内
※経営者保証免除の場合で、かつ保証申込時に別途、金融機関が独自に融資を実行する場合、又は金融機関独自の融資残高がある場合は据置3年以内まで拡充
保証人 山口県信用保証協会の定めるところによる
ただし、法人にあっては免除となる場合がある
担保 不要

 

(2)事業承継支援資金
融資対象 ・中小企業者の経営を承継するため、以下のものが必要とする資金
①中小企業経営承継円滑化法の認定を受けたもの等
②事業引継ぎ支援センターの推薦を受けたもの
融資限度額 2億円
融資利率 5年以内:年1.7%(年1.5%)
5年超10年以内:年1.8% (年1.6%)
※( )は、責任共有制度対象外となるものについて適用。
保証料率 年0.34~1.76%
※責任共有制度対象となるものは、0.34%~1.45%、対象外となるものは、0.40%~1.76%が適用されます。
※中小企業活性化協議会から事業承継に係る計画及び財務内容その他経営状況の確認を受けた場合は、年0.09~0.70%
融資期間 10年(うち据置1年又は2年)以内
保証人 山口県信用保証協会の定めるところによる
※融資対象によっては、保証人不要となる場合あり
担保 必要に応じて徴求する
(3)DX対応支援資金
融資対象 DX推進に取り組む中小企業者が必要とする資金
融資限度額 1億円
融資利率 5年以内:年1.7%(年1.5%)
5年超10年以内:年1.8%(年1.6%)
※( )は、責任共有制度対象外となるものについて適用。
保証料率 年0.34~年1.76%
※責任共有制度の対象となるものは、0.34%~1.45%、対象外となるものは、0.40%~1.76%が適用されます。
融資期間 10年(内据置2年)以内
保証人 山口県信用保証協会の定めるところによる
担保 必要に応じて徴収する
(4)ビジネスモデル再構築支援資金
融資対象 ◆業態転換や事業多角化など事業再構築促進関連【中小企業者等】
・国や県、市町が交付する補助金等のつなぎ資金や継ぎ足し資金
・原材料や生産技術等の転換など、新たな事業に取り組み、経営の生産性や付加価値向上につながるもの等(経営行動計画作成)
・SDGsの趣旨に沿った「持続可能な社会づくり」に貢献する事業再構築(上記に係るもの)(経営行動計画を作成)
◆付加価値・生産性向上による企業の成長促進関連【特定事業者】
・地域牽引計画事業、経営革新のための事業、経営力向上に係る事業を実施するもの(いずれも計画の承認等が必要)
融資限度額 1億円
融資利率 5年以内:年1.7%(年1.5%)
5年超:年1.8% (年1.6%)
※( )は、責任共有制度対象外となるものについて適用。
保証料率 年0.34~1.76%
※責任有制度の対象となるものは、0.34%~1.45%、対象外となるものは、0.40%~1.76%が適用されます。
融資期間 10年(うち据置2年)以内
保証人 山口県信用保証協会の定めるところによる
担保 必要に応じて徴収する
(5)海外ビジネス展開支援金
融資対象 海外市場販路拡大等事業計画書に基づき、輸出入商談会への参加、国内外展示会及び国際博覧会への出店、海外での営業活動、海外販売コーナーの設置、事業化可能性調査等、海外市場販路開拓及び拡大等のために必要な資金
融資限度額 1億円
融資利率 年1.7%(年1.5%)
※( )は、責任共有制度対象外となるものについて適用。
保証料率 年0.34%~1.76%
※責任有制度の対象となるものは、0.34%~1.45%、対象外となるものは、0.40%~1.76%が適用されます。
融資期間 運転:5年(うち据置1年)以内
保証人 山口県信用保証協会の定めるところによる
担保 必要に応じて徴収する
摘要 海外市場販路拡大等事業計画の提出が必要

 

※中小企業制度融資についての詳細は、山口県の場合は
山口県産業労働部経営金融課金融支援班又は、山口県信用保証協会各支店にお問い合わせ下さい。

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