確定申告とは
所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
なお、すでに提出済みの確定申告書に誤りがあった場合、税額が増加する申告を「修正申告」、税額が減少し還付を請求する手続きを「更正の請求」といいます。
また、申告期限内にすでに提出した申告内容に誤りがあり、正しい申告内容に訂正する場合の申告を「訂正申告」といいます。
確定申告を行う必要がある場合
次のような方は所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要があります。
1.給与所得がある方
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
・給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方。
・給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方など
2.公的年金等に係る雑所得のみの方
・公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
なお、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
また、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
3.退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。
4.上記以外の方
各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。
※上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例等、一定の特例の適用を受ける方は上記に当てはまらない場合であっても確定申告が必要です。
■副業や内職等で確定申告が必要な場合
給与所得者の方で副業の年間所得が20万円以下の場合 | 確定申告は不要 |
給与所得者の方で副業の年間所得が20万円超の場合 | 確定申告は必要 |
専業主婦など他からの収入がない方で年間所得が48万円以下の場合 | 確定申告は不要 |
専業主婦など他からの収入がない方で年間所得が48万円超の場合 | 確定申告は必要 |
所得税申告書の種類及び内容
所得税の申告書の種類及び内容は以下の通りです。
申告区分 | 申告等の内容 |
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損失申告 | 翌年以降に純損失もしくは雑損失の繰越控除を受けるための申告。 |
確定申告 | 源泉徴収額や予定納税額が 所得税額より多い時に、確定申告をすることによって、納め過ぎの税金の還付を受けるための申告。 |
還付申告 | 各種の所得合計額から所得控除を差し引き、その金額に税率を乗じて計算した税額から配当控除を差し引いた結果、残額のある場合に提出する申告。 |
準確定申告 | 死亡した人の所得税について相続人や包括受遺者である方がおこなう確定申告。 |
修正申告 | 既に提出した確定申告の申告額に誤りがあった場合で、申告をした税額等が実際より少なかった時にこれらの金額を正しい額に修正するための申告。 |
更正の請求 | 既に提出した確定申告の申告額に誤りがあった場合で、申告をした税額等が実際より多すぎた場合や還付金の額が少なかった場合には更正の請求ができます。 |