法人化(法人成り)について

1.個人事業と法人化(法人成り)

個人事業者の方もこれから起業を考えておられる方も、法人化について考えられたことはあるのではないでしょうか。個人事業者と法人のどちらが良いかは法人化によるメリット・デメリットを理解して現在の事業規模などの現状と将来の方向性も見据えて、判断することが必要です。

2.法人化(法人成り)のメリット

(1)役員給与と給与所得控除

個人事業者は、自分に給与を支払っても経費とは認められませんが、法人が役員給与を支払った場合には損金(経費)に算入することができるとともに、給与所得控除も適用できます。

(2)消費税の2年間の免除

資本金1千万円未満の新設法人は、最長で2年間、消費税の免税事業者になることができます。

(3)退職金の支給が可能になる

個人事業者は、自分自身に退職金を支払っても経費としては認められませんが、法人が役員に対して支払った退職金は損金(経費)に算入することができます。

(4)生命保険料の全部又は一部が経費になる

個人事業者が生命保険料を支払った場合、最高で年間12万円所得から控除されますが、法人が契約者として役員、社員を被保険者とする生命保険に加入すると、保険料の全額又は一部を損金(経費)に算入することができます。

(5)欠損金の繰越控除が10年間

決算が赤字となった場合、その赤字額を翌期以降の所得から繰越控除のできる期間は個人事業者は3年間ですが、一般的な中小法人は10年間繰越すことが可能です(平成30年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金の繰越期間は9年です)。

(6)決算期の変更

個人事業者の決算期は12月末と決まっており変更することはできませんが、法人は所定の手続きにより自由に決算期を変更することができます。

(7)対外的信用度

個人よりも法人の方が信用度が高いとして取引開始の前提条件の場合もあります。また、法人であることが免許取得や入札参加の条件となっている場合もあります。

3.法人化(法人成り)のデメリット

(1)社会保険(年金・健康保険)の加入義務

個人事業者の場合は常時使用する従業員が5名未満であれば強制適用事業所に該当しませんが、法人は従業員を雇っていなくても、報酬を受けている役員が1人でもいれば、その法人は強制適用事業所に該当します。社会保険の適用事業所に該当すると、役員や従業員に対する社会保険料の半分は法人が負担しますので、個人の負担が減る一方で、法人の負担が増加することになります。

(2)赤字でも法人住民税の負担がある

個人事業者の場合、赤字であれば個人住民税は課されませんが、法人は赤字であっても法人住民税の均等割が発生します。(最低でも7万円(山口県の場合7万1千円))

(3)法人設立登記費用がかかる

法人を設立する場合、登録免許税などの法定費用が10〜30万円程度かかり、専門家に依頼する場合には更に手数料が必要となります。また、役員の変更に伴う登記や定款の変更の度に費用が発生します。

(4)事務的負担の増加

個人事業者、法人ともに決算や確定申告は必要ですが、申告の際の提出書類に関しては法人の方が圧倒的に多く、その内容も複雑になりますのでこの作業を個人でこなすのはかなり大変です。

 

以上のとおり法人成りのメリット・デメリットの一部について説明して参りましたが、同じ事業を行う場合であっても個人事業と法人では、色々な面で異なる点が多々あることをご理解いただけましたでしょうか。
これから法人成りを検討されている方は、安易に判断することは避け現在の状況と今後の事業計画を数値としてシュミレーションを行った上で判断することが必要です。

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