土地や建物を売ったとき
土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して計算します。
長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、適用する税率が異なります。
● 土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。ただし、確定申告の手続きは、他の所得と一緒に行うことになります。
● 売った土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、適用する税率が異なります。
● 分離課税の譲渡所得の課税対象には、土地のほか、借地権や耕作権など土地の上に存する権利を含みます。また、海外に所在する土地や建物も含みます。
◎ 課税譲渡所得金額の計算方法
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得金額
譲 渡 価 額 - |
取得費 | 売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します。)や仲介手数料などの合計額です。 実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算することができます。 |
譲渡費用 | ①仲介手数料、測量費など土地や建物を売るために直接要した費用、③貸家の売却に際して支払った立退料、④建物を壊して土地を売ったときの取壊し費用などです。 |
特別控除額 | 収用などのとき:最高5,000万円 自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき:最高3,000万円 など |
= 課 税 譲 渡 所 得 金 額 |
税額の計算
● 課税譲渡所得金額に税率を掛けて税額を計算します。
● 税率は「長期譲渡所得」になるか、「短期譲渡所得」になるかによって異なります。
● 土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。
● 例えば、令和6年中に売った場合は、その土地や建物の取得が平成30年12月31日以前であれば「長期譲渡所得」に、平成31年1月1日以後であれば「短期譲渡所得」になります。
◇ 税率
区 分 | 所 得 税 | 住 民 税 |
---|---|---|
長期譲渡所得 | 15% | 5% |
短期譲渡所得 | 30% | 9% |
※マイホームを売ったときには、税率を軽減する特例があります。
※確定申告の際には、所得税と併せて基準所得税額(所得税額から、所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の金額)に2.1 %を掛けて計算した復興特別所得税を申告・納付することになります。