相続税

相続税額の2割加算とは?

相続、遺贈並びに相続時精算課税を適用した贈与によって財産を取得した人が被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割相当の金額が加算されます。なお、被相続人の養子は、一親等の法定血族であることから、相続税額の2割加算の対象とはなりません。ただし、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、被相続人の子が相続開始前に死亡した時や相続権を失ったためその孫が代襲相続人となっているときを除き、相続税額の2割加算の対象になります。また、相続時精算課税適用者が相続開始の時において被相続人の一親等の血族に該当しない場合であっても、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した時において被相続人の一親等の血族であった時は、その財産に対応する一定の相続税額については2割加算の対象とはなりません。

相続開始前7年以内の贈与加算とは?

相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前7年以内(死亡の日から遡って7年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格贈与を受けた財産の贈与時の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を加算します。また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されます。
加算する贈与財産の範囲は、被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前7年以内に贈与されたものです。7年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。


加算しない贈与財産の範囲は、

贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額

直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額

直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(上記の金額のうち、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。)

直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(上記の金額のうち、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。)


控除する贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額です。ただし、加算税、延滞税及び利子税の額は含みません。

相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、贈与した年の1月1日において60歳以上の特定贈与者から、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の推定相続人である子又は孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる制度です。相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択した年以降、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。贈与税額は特定贈与者ごとに贈与財産価額の合計額から基礎控除額110万円を控除し、特別控除額(限度額2500万円ですが、前年以前の贈与において、既にこの特別控除をしている場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて算出します。なお、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除して贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額(贈与時の価額)から基礎控除額を控除した残額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。その際、相続税から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
※1 相続時精算課税は、原則として、①贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上であり、②受贈者が同日において18歳以上で、かつ、贈与時において贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合に選択することができます。
なお、相続時精算課税を選択した場合、その後、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ変更することはできません
※2 特定贈与者とは、相続時精算課税の選択に係る贈与者をいい、令和5年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税を選択した場合も含みます。
※3  同一年中に、2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分します。
(注) 相続時精算課税を選択した場合、その特定贈与者からの贈与について暦年課税の基礎控除の適用はできません

「地積規模の大きな宅地の評価」とは?

Ⅰ.「地積規模の大きな宅地」とは

地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏においては500平方メートル以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000平方メートル以上の地積の宅地をいいます。

(注1) 次の(1)から(4)のいずれかに該当する宅地は、地積規模の大きな宅地から除かれます。
(1) 市街化調整区域(都市計画法第34条第10号または第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除きます。)に所在する宅地
(2) 都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地
(3) 指定容積率が400パーセント(東京都の特別区においては300パーセント)以上の地域に所在する宅地
(4) 財産評価基本通達22-2に定める大規模工場用地

(注2) 三大都市圏とは、次の地域をいいます。
(1) 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地または同条第4項に規定する近郊整備地帯(2) 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域または同条第4項に規定する近郊整備区域(3) 中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域

Ⅱ.「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地

「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地は、路線価地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区に所在するものとなります。また、倍率地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地に該当する宅地であれば対象となります。

Ⅲ.評価方法

(1) 路線価地域に所在する場合

「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地は、路線価に、奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率を乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価します。

評価額=路線価×奥行価格補正率×不整形地補正率などの各種画地補正率×規模格差補正率×地積(平方メートル)

(2) 倍率地域に所在する場合

「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地については、次に掲げる①の価額と②の価額のいずれか低い価額により評価します。

① その宅地の固定資産税評価額に倍率を乗じて計算した価額

② その宅地が標準的な間口距離および奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額に、普通住宅地区の奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率を乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額

(注)市街地農地等(市街地農地、市街地周辺農地、市街地山林および市街地原野をいいます。)については、その市街地農地等が宅地であるとした場合に「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地に該当するときは、「その農地等が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」について「地積規模の大きな宅地の評価」の定めを適用して評価します。

Ⅳ.規模格差補正率

規模格差補正率は、次の算式により計算します(小数点以下第2位未満は切り捨てます。)。

規模格差補正率=( 丸A×丸B×丸C )÷地積規模の大きな宅地の地積(丸A)×0.8

上記算式中の「丸B」および「丸B」は、地積規模の大きな宅地の所在する地域に応じて、それぞれ次に掲げる表のとおりです。

(1) 三大都市圏に所在する宅地

地積 普通商業・併用住宅
地区、普通住宅地区
丸B 丸C
500平方メートル以上
1,000平方メートル未満
0.95 25
1,000平方メートル以上
3,000平方メートル未満
0.90 75
3,000平方メートル以上
5,000平方メートル未満
0.85 225
5,000平方メートル以上 0.80 475

(2) 三大都市圏以外の地域に所在する宅地

地積 普通商業・併用住宅
地区、普通住宅地区
丸B 丸C
1,000平方メートル以上
3,000平方メートル未満
0.90 100
3,000平方メートル以上
5,000平方メートル未満
0.85 250
5,000平方メートル以上 0.80 500