相続税申告手続き

1.相続の発生

不幸にして身内の方が亡くなられ相続が発生すると、ご遺族の方々は葬儀、役所への届出、初七日、四十九日法要等慌ただしく過ぎていきます。
その後もホッとする間もなく、遺産の分割のことや相続税について心配しなければいけません。
一口に相続と申しましても、相続人の確定、財産の調査確認、遺産分割協議、相続税申告、納税、名義変更等さまざまな作業や手続きが必要です。
以下に相続発生により生じる問題の例を挙げてみました。

○相続発生により生じる問題
預貯金等は相続手続き完了までは、亡くなられた方の口座は凍結され、入出金はできなくなります。
不動産は遺産分割協議が完了するまでは、法定相続人全員の共有となりますので、全員の同意がないと処分等はできませんし、不動産収入がある時は、法定相続人全員が法定相続分で不動産所得の確定申告を提出することとなる場合があります。
借入金は金融機関が借入承継を承認するまでは、法定相続人全員が法定相続分についての返済義務があります。
自社株や事業用財産も遺産分割協議が完了するまでは、法定相続人全員の共有となりますので、法人や個人の事業活動に支障が生じる場合があります。

当事務所が提供する相続サポートはこれらの心配事や不安を早く取り除き、相続税の申告から名義変更までをワンストップでサービスさせていただきます。
当事務所の所長は30年余りにわたり国税の職場で主に相続税等の調査・指導や財産評価基準の作成といった業務に携わった相続税を熟知した税理士ですので安心してお任せ下さい。
無料相談もおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

2.相続税申告手続きの流れ

相続開始(被相続人様の死亡)

⑴ヒアリング(初回打合せ)
・相続税申告手続きについて説明
・申告が必要かどうかの相続財産のヒアリング
・申告の必要書類及び概算報酬の案内

⑵相続放棄・限定承認の申述期限(相続開始から3か月以内)

⑶準確定申告期限(相続開始から4か月以内)

⑷財産・債務及び相続人の確認

⑸相続財産の評価及び調査

⑹相続財産の確定及び遺産分割協議のサポート

⑺相続税申告期限(相続開始から10か月以内)
・相続税の申告書の提出・納税

⑻相続財産の名義変更手続き

(1)ヒアリング(初回打合せ)

相続人様から被相続人様の家族構成や収入の状況、財産・債務等について質問させて頂きます。その上で相続税の申告が必要かどうか検討いたします。できるだけ財産の評価がわかる具体的な資料をお持ちください。内容によってはその場でご回答できる場合もあります。申告が不要な場合でも遺産分割や名義変更についてのご相談に応じております。

(2)相続放棄・限定承認の申述期限

相続放棄又は限定承認をしようとする場合は、相続開始から3か月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。

(3)準確定申告

相続開始から4か月以内に被相続人の亡くなられた年の1月1日から亡くなられた日までの所得についての申告・納税を行います。

(4)財産・債務及び相続人の確認

プラス財産・マイナス財産(債務)の全てを漏れなく把握し確認することと、相続人を確定するため、固定資産税評価証明書、残高証明書等の財産を確認するために必要な書類と、戸籍謄本等を入手していただきます。

(5)相続財産の評価及び調査

相続税の計算のために財産評価基準に基づいて相続財産を評価するとともに、必要な場合には現地調査や、複雑な預貯金等の動きがあれば、取引履歴等を取り寄せていただき正しい評価となるよう詳細に調査いたします。

(6)相続財産の確定及び遺産分割協議のサポート

相続財産の目録(明細書)を作成し、遺産分割のサポートをさせて頂きます。
相続人間の分割方法が決まっていない場合には、納税額、二次相続等を考慮した最善の分割方法を提案させて頂きます。

(7)相続税申告書の作成・提出

遺産分割協議書等の内容に基づき相続税申告書を作成し、税務署へ提出します。

(8)相続財産の名義変更手続き

土地・建物の名義変更につきましては、当事務所が提携しております司法書士に依頼することが可能です。

相続サポート

  1. 税務調査について

    広島国税局の報道発表(令和5年12月)によると、広島国税局(中国5県)で令和4年度(令和4年7月〜令和5年6月)におこなわれた

  2. 財産評価について

    相続財産に占める割合の高い不動産や自社株については、複雑な財産評価

  3. 遺産分割について

    1.遺産分割の対象…

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