譲渡所得

土地や建物を売ったとき

土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して計算します。
長期譲渡所得短期譲渡所得かによって、適用する税率が異なります。


土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。ただし、確定申告の手続きは、他の所得と一緒に行うことになります。
売った土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、適用する税率が異なります。
● 分離課税の譲渡所得の課税対象には、土地のほか、借地権や耕作権など土地の上に存する権利を含みます。また、海外に所在する土地や建物も含みます。


課税譲渡所得金額の計算方法
譲渡価額-(取得費譲渡費用)-特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得金額

          譲    渡    価    額  
取得費 売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します。)や仲介手数料などの合計額です。
実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算することができます。
譲渡費用 ①仲介手数料、測量費など土地や建物を売るために直接要した費用、③貸家の売却に際して支払った立退料、④建物を壊して土地を売ったときの取壊し費用などです。
特別控除額 収用などのとき:最高5,000万円
自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき:最高3,000万円
など
 =   課   税   譲   渡   所   得   金   額

税額の計算

課税譲渡所得金額に税率を掛けて税額を計算します。
税率は「長期譲渡所得」になるか、「短期譲渡所得」になるかによって異なります。
土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。
例えば、令和6年中に売った場合は、その土地や建物の取得が平成30年12月31日以前であれば「長期譲渡所得」に、平成31年1月1日以後であれば「短期譲渡所得」になります。


税率

区  分 所 得 税 住 民 税
長期譲渡所得 15% 5%
短期譲渡所得 30% 9%

※マイホームを売ったときには、税率を軽減する特例があります。
確定申告の際には、所得税と併せて基準所得税額(所得税額から、所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の金額)に2.1 %を掛けて計算した復興特別所得税を申告・納付することになります。

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