医療費控除

医療費控除(通常の医療費控除)

● 一定の額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税等が還付される場合があります。

● 1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。

● 通常の医療費控除の適用を受けることを選択した方は、セルフメディケーション税制を受けることはできません。


医療費控除の対象となるもの
● 医師、歯科医師による診療や治療の対価

● 治療のためのあん摩マッサージ指圧師、などによる施術の対価
● 医師等による一定の特定保健指導の対価
介護福祉士等による喀痰吸引等の対価

保険師や看護師、准看護師による療養上の世話の対価
治療や療養に必要な医薬品の購入の対価
病院、診療所又は助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価

控除の対象に含まれないもの(例示)
容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用
健康診断の費用
タクシー代(電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除く)
自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
治療を受けるために直接必要としない、近視、遠視のための眼鏡、補聴器等の購入費用
疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入費用(予防接種やサプリメント等の費用を含む)
人的役務の提供を受けたことに対し支払う謝礼


医療費控除額の計算方法

その年中に支払った医療費 保険金などで補填される金額 10万円又は所得金額の5% 医療費控除額(最高200万円)

 

〈控除をうけるための手続き〉
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

特定の医薬品を購入したときは、確定申告を行うことで所得税等が還付される場合があります。
申告者本人が、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組(※)を行っており、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った特定一般用医薬品等購入費があるときは、次の算式によって計算した金額が医療費控除の特例の対象となる金額として所得金額から差し引かれます。
※一定の取組とは、人間ドックやインフルエンザの予防接種など法令に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組をいいます。
● その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った特定一般用医薬品等購入費に限って控除の対象となります。
セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した方は、通常の医療費控除を受けることはできません。



なお、通常の医療費控除の適用を受けることを選択した場合において、支払った特定一般用医薬品等購入費が治療や療養に必要な医薬品の購入対価に当たるときは、これを通常の医療費控除の対象となる医療費に含めて控除額の計算をします。


セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費
対象となる医薬品(スイッチOTC薬等)は、購入した際の領収書にセルフメディケーション税制の対象であることが表示されています。
セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC薬等の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp)をご覧ください。

◎ セルフメディケーション税制に係る医療費控除額の計算方法

その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費 保険金などで補てんされる金額 12,000円 セルフメディケーション税制に係る医療費控除額(最高8万8千円)

 

 

〈控除を受けるための手続き〉
セルフメディケーション税制に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。

 

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