実際に相続が発生した際に、悩みを抱えることの一つに土地の問題があります。相続で引き継ぐ不動産で、
山があるがどうしよう。
遠くの土地で管理ができない。
などといった相談が多くあります。
2023年4月27日から始まる相続土地国庫帰属制度はご存じですか?
申請者が10年分の土地管理費相当額を負担することで、その土地を国の管理下においてもらうことができるようになるのです。
ただし、建物がある土地や、管理に過分な費用や労力がある場合は対象外であるなど、各種条件があります。制度の利用に関する相談は2023年2月22日から法務局で受け付けているようです。
利用しない土地に困っている方には関心の高い制度ではないでしょうか。
2023/3/31 事務所スタッフ山下