個別指定による期限延長後の申告・納付期限について

個別指定による期限延長が認められた場合の申告・納付期限については、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に基づき、個々の状況を確認した上で、税務署長が申告・納付期限を指定することとなります。     なお、申告書等と 「災害による申告、納付等の期限延長申請書」 を同時に提出された場合には、その提出日が申告・納付期限となります。

関連記事