自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設について

〇自筆証書遺言に係る現状と課題                                    自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることが多く、遺言書の紛失・亡失、相続人による廃棄や隠匿、改ざんやこれらを原因とした相続をめぐる紛争が生じる恐れがあります。

〇自筆証書遺言書保管制度の概要                                    自筆証書遺言書を作成した本人が法務局(本局・支局等)に遺言書の保管を申請することができる制度です。保管制度を利用すると遺言者だけではなく相続人や受遺者等にもメリットがあります。令和2年7月10日に施行されました。

【遺言者のメリット】                                         ①紛失・亡失を防ぐことができます。                                  ②他人に遺言書を見られる心配がありません。                              ③相続人や受遺者等の手続きが楽になります。

【相続人・受遺者等のメリット】                                    遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続きは不要のため、速やかに相続手続きができます。         相続人や受遺者等は、遺言者の死亡後、全国の遺言書保管所で❶~❸の手続きができます。                                                 ❶「遺言書保管事実証明書」の交付請求(遺言書が保管されているかどうかを調べること)                                                 ❷「遺言書情報証明書」の交付請求(遺言書の内容の証明書の交付を請求すること                                                  ❸遺言書の閲覧請求(遺言書保管所において遺言書の内容を見て確認すること

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